2012年7月31日火曜日

産業用太陽光発電システムについて(その1)

こんにちは、「発電職人-キタガキ」です。
いつもご覧を頂き、誠にありがとうございます。

今日は、7月31日です。先日は祇園祭が始まり、もうすぐ夏だと思っていたら、いつの間のか、梅雨も開けました。毎日猛暑が続いています。
皆さんは夏バテは大丈夫ですか?
私はクーラーをつけっぱなしで寝る夜が多くなりました。節電になっていません、スイマセン。
節電と言えば、ここ関西圏内では、夏を迎える前に各企業やご家庭で節電対策を意識したおかげで、関西電力のでんき予報では、下記のリンクの通りです。
http://www.kepco.co.jp/setsuden/graph/index.html
もしかしたら、原子力発電所は再稼働する必要はなかったと言われてもいます。
原子力発電の賛否は、いろんな意見がありますが、「原子力発電の安全神話」が崩壊した現在では、将来のために安全な自然エネルギーを活用することを推進する動きが具体的に始まっています。

今月の7月1日より再生可能エネルギーにおいての全量買取制度が開始され、私たち「発電職人-キタガキ」にも、とてもたくさんのお客様にお問合せを頂いております。ありがとうございます。そんなうれしい忙しさの中で、このプログも最近はなかなかアップできませんでした。
いつもたくさんの方にご覧頂いておりますので、お伝えしたいことがまだまだ、いっぱいあります。そこで、今回は、皆さんからのお問合せで多い産業用の太陽光発電システムについてのお話をしましょう!

ご存知の通り、産業用太陽光発電システムは、10kW以上の太陽光発電システムです。(それと比べて、設置できる面積が少ない10kW未満の太陽光発電システムは、住宅用太陽光発電システムとして区別をしています。住宅用の太陽光発電システムは、10kW未満のシステムなら補助金の対象となります。しかし、10kW以上のシステムは補助金交付の対象とはなりません。)


産業用太陽光発電システムのお問合せが多い理由は、20年間にわたって、太陽光発電を通して発電したすべての電気を、42円/kWhで電力会社が買い取ってくれる制度ー全量買取制度が開始されたからです。全量買取制度の適用を受けるためには、下記の5つの条件があります


【条件1】10kWシステム以上の設備を導入すること

【条件2】50kWシステム以上(高圧)の場合は、送電用キュービクルを導入すること

【条件3】経済産業大臣に設備認定を受けること

【条件4】接続の検討にあたり不可欠な設備の仕様、設置場所および接続箇所に関する情報がすべてそろっている接続契約の申し込みの書面を、電力会社へ提出すること

【条件5】申し込み後に設備の導入を撤回した場合に、接続検討に要した費用を支払うことに同意していること


また、節税面のメリットとして、グリーン投資減税の措置を受けることが出来ます。それは、エネルギーの有効な活用の促進に資する設備等(太陽光発電)の取得者で、なおかつ、設置1年以内に事業用として供した者に対する税制措置です。
(期限:~平成26年3月31日まで)
具体的には、以下の3つの税制優遇措置の中から、設置者が有利な措置を選ぶことが出来ます。
(1)初年度30%特別償却(法人税の上限20%以内)
(2)法人税額の7%の税額控除(中小企業に限る)
(3)初年度全額即時償却
例えば、(1)の措置を適用した場合には、
課税対象額が1,000万円、法人税300万円 (税率30%) の法人が、産業用太陽光発電の導入に900万円投資したとして、」
(1,000万円-900万円×30%)×税率30%=219万円
300万円-219万円=81万円の減税
< 注意点 >
法人で産業用太陽光発電を導入される方は、
登記簿謄本の事業内容に「発電事業」の項目を追記する必要があります。

以上のような減税措置があるので、事業計画がより成り立ちやすい環境にあります。遊休地・休田地・アパート・マンション・ビル・店舗・倉庫・工場・牛舎などをご所有されておられる方には、是非とも前向きな有効活用が可能となります。

もちろん、「発電職人-キタガキ」では、産業用太陽光発電システムの提案から設置、そしてアフターサービスまでの全てを自社の一貫した対応ができます。
ご相談を心よりお待ちいたします。


次回は、事業としての収益性とランニングコスト(維持費)について、アップしますので、お楽しみに!

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